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医療費支援制度とは?

医療費を支援するさまざまな社会保障制度があります。 医療保険を選ぶ前に社会保障制度を理解しましょう。


この記事の要点
  • 公的な医療保険には、会社員、公務員、自営業者向けにそれぞれ保障がある
  • 国民健康保険には「高額療養費制度」があり、自己負担限度額を超えた金額を還付する
  • 病気やケガで長期の会社休みが必要な場合、国民健康保険以外の健康保険には「傷病手当金」があり、支給額は標準報酬日額の3分の2

健康保険の支援制度

公的な医療保険は、下記の3つに分かれることは、前述しました。通常、以下の健康保険を使えば、医療費の窓口負担割合は、未就学児で2割、小学生から69歳までが3割、70歳以上は所得によって1〜3割負担(令和4年10月時点)となります。

会社員 各組合の健康保険、協会けんぽ
公務員 共済組合
自営業 国民健康保険

高額療養費制度

上記の国民健康保険には、「高額療養費制度」があります。これは1か月の自己負担限度額を決め、超えた金額を還付する制度です。国民健康保険以外の健康保険については、各組合により制度が異なります。

傷病手当金

また、国民健康保険以外の健康保険については、病気やケガのために長期で会社を休み、有給休暇が使えない場合は「傷病手当金」という制度があります。これは、事業主から十分な報酬が受けられない場合に4日目から支給され、支給額は、会社員の場合で標準報酬日額(月給÷30)の3分の2となります。自営業者は受けられません。

付加給付

大手企業の会社員や公務員は、福利厚生によっては、1か月の自己負担限度額に給付金を上乗せできる「付加給付」制度を利用できる場合があります。これは、病院に入院したり治療が長引いたりする場合に、医療費の自己負担額が一定の金額(健康保険組合により異なる)を超えた部分が払い戻される制度のことです。ご自身の健康保険組合の福利厚生ハンドブックを確認しましょう。

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