更新日:2026年7月30日
高額療養費制度における自己負担限度額は、いくらになるのでしょうか。計算ツールで、自身の自己負担額(支払い限度額)のほか、払い戻される金額の目安をシミュレーションしてみましょう。
この記事の監修者

株式会社カカクコム・インシュアランス
CFP®資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士
森谷 智彦
高額療養費制度を利用することで、1カ月(月初から月末まで)の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)までに抑えられます。
まずは、年齢、年収などを選択して、自己負担限度額や、高額療養費制度で払い戻される金額の目安を見てみましょう。
なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度が適用されるため、以下のツールでは計算できません。自己負担限度額は、加入している後期高齢者医療制度の保険者にお問い合わせください。
この計算ツールでは、令和8年8月診療分から適用されている高額療養費制度の内容を基に算出しています。自己負担限度額と払い戻される金額は、いずれも目安のため、実際の金額とは異なる場合があります。
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高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢と所得によって変わります。
ここからは、2026年8月の診療分から適用されている自己負担限度額の計算式を紹介します。
なお、マイナ保険証や限度額適用認定証を医療機関で提示した場合、窓口での医療費の支払いは自己負担限度額までとなります。マイナ保険証や限度額適用認定証がなく、資格確認書を提示した場合は、医療費の自己負担分(3割など)を一旦支払った後で、高額療養費の払い戻しを受けます。
70歳未満の方は、以下の表1の計算式で自己負担限度額を算出します。所得区分は、標準報酬月額や旧ただし書き所得を基準に、5段階に区分されます。
表1 70歳未満の自己負担限度額
| 所得区分 |
月単位の自己負担限度額 (世帯ごと) |
年単位の上限額(年間上限) |
|---|---|---|
| 多数回該当 | ||
| 住民税非課税 | 36,900円 | 290,000円 |
| 24,600円 | ||
|
年収〜約370万円
健保(標準報酬月額):26万円以下 国保(旧ただし書き所得<※1>):210万円以下 |
61,500円 | 530,000円 (※2) |
| 44,400円 | ||
|
年収約370万円〜約770万円
健保(標準報酬月額):28万円〜50万円 国保(旧ただし書き所得):210万円〜600万円 |
85,800円+(医療費−286,000円)× 1% | 530,000円 |
| 44,400円 | ||
|
年収約770万円〜約1,160万円
健保(標準報酬月額):53万円〜79万円 国保(旧ただし書き所得):600万円〜901万円 |
179,100円+(医療費−597,000円)× 1% | 1,110,000円 |
| 93,000円 | ||
|
年収約1,160万円〜
健保(標準報酬月額):83万円以上 国保(旧ただし書き所得):901万円超 |
270,300円+(医療費−901,000円)× 1% | 1,680,000円 |
| 140,100円 |
70歳以上75歳未満の方は健康保険、75歳以上の方は後期高齢者医療制度が適用されます。いずれも、以下の表2の計算式で自己負担限度額を計算できます。
表2 70歳以上の自己負担限度額
| 所得区分 |
月単位の自己負担限度額 (世帯ごと) |
年単位の上限額 (年間上限) |
|
|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) |
多数回該当 | ||
| 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
| - | |||
| 住民税非課税 | 11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 | 290,000円 |
| 24,600円 | |||
|
年収〜約370万円
健保(標準報酬月額):26万円以下(※1) 国保・後期(課税所得<※2>):145万円未満(※1、3) |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 | 530,000円 (※4) |
| 44,400円 | |||
|
年収約370万円〜約770万円
健保(標準報酬月額):28万円〜50万円 国保・後期(課税所得):145万円以上 |
85,800円+(医療費−286,000円)× 1% | 530,000円 | |
| 44,400円 | |||
|
年収約770万円〜約1,160万円
健保(標準報酬月額):53万円〜79万円 国保・後期(課税所得):380万円以上 |
179,100円+(医療費−597,000円)× 1% | 1,110,000円 | |
| 93,000円 | |||
|
年収約1,160万円〜
健保(標準報酬月額):83万円以上 国保・後期(課税所得):690万円以上 |
270,300円+(医療費−901,000円)× 1% | 1,680,000円 | |
| 140,100円 | |||
1カ月あたりの自己負担限度額に加えて、医療費の負担が軽減される仕組みがあります。
月ごとの自己負担額が積み上がったとしても、年単位(8月1日〜翌年7月31日)の上限額に達した後は、それ以上の医療費負担は不要となります(※)。年間上限額も、年齢と所得によって異なります。
高額療養費制度を利用した月が、当月を含めて直近12カ月で3回以上あった場合は、4カ月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
同一世帯で同じ公的医療保険に加入している家族の医療費は、合算できます。合算額が自己負担限度額を超えると、高額療養費の支給対象となります。
ただし、70歳未満は、1カ月に同じ医療機関で支払った医療費が21,000円以上の場合しか合算できません。
さらに、2027年8月の診療分から、負担能力に応じて所得区分が細分化される予定です。70歳未満は現状の5段階から13段階、70歳以上は6段階から14段階への変更となります。
これに伴い、自己負担限度額も変わるため、改正後にあらためて自身の所得区分と限度額をご確認ください。
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