生命保険の選び方 - 生命保険の受取人 -

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生命保険の受取人を決めるときのポイントとは!?

生命保険に加入するときは、契約者(申込者)が被保険者と受取人を誰にするか決める必要があります。 死亡保険の場合、契約者と被保険者は同一人物の場合も多いですが、被保険者と受取人が同一人物になることは絶対ありません。なぜかと言うと、被保険者が死亡することで受取人が死亡保険金を受け取れるからです。

その為、契約者(および被保険者)は何のために保険に加入し、誰に保険金を残しておきたいかという思いから誰を受取人にするか決めるはずですが、受取人は誰でも良いわけではなく、税金面でも受取人を誰にするかで大きな違いが生じてきます。

死亡保険金の受取人を誰にするかによってかかる税金が変わる

死亡保険金などを受け取ったときの税金は、保険契約者と被保険者と受取人の関係によって異なります。

※下記は2022年1月現在の税制による一般的な取り扱いであり、将来税制が改正される可能性もあります。

「契約者」「被保険者」「受取人」とは

契約者 保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更請求権など)と義務(保険料支払いなど)を有する人。
被保険者 保険の対象となる人。死亡保険では被保険者が死亡すると死亡保険金が保険会社から受取人へ支払われます。
受取人 死亡保険金などを保険会社から受け取る人。被保険者が死亡保険金の受取人になることはできません。

契約者が被保険者と受取人を誰にするか指定します。死亡保険では契約者と被保険者、または契約者と受取人を同一人物にすることは可能ですが、被保険者と受取人を同一人物にすることはできません。死亡保険ではない医療保険などでは契約者と被保険者と受取人をすべて同一にすることは可能です。

※契約者が自分に保険をかけて、病気やケガで入院・手術をしたときには自分で給付金を受け取るようなパターン。

相続税になる場合

契約者と被保険者が同一人物の場合、受取人が受け取る保険金は相続税の課税対象になります。 相続人が死亡保険金を受け取ったときは、法定相続人1人あたり500万円の非課税限度枠があり、超えた分が相続税の課税対象になります。

<相続税の計算式>

死亡保険金−(500万円 × 法定相続人数)=相続税の課税価格

ただし、相続税の場合、上記に加え、基礎控除 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人数)を差し引いた金額が課税対象となるため、大きな資産を持っていない場合は、非課税となる可能性があります。
また、相続人が配偶者の場合は、税額軽減があり、相続した財産が法定相続分まで、またはそれ以上であっても1.6億円までなら非課税となります。

契約者・被保険者・受取人の関係

契約者(保険料負担者) 被保険者 死亡保険金受取人

贈与税になる場合

契約者と被保険者と受取人がそれぞれ異なる場合は贈与税の課税対象になります。

<贈与税の計算式(暦年課税の場合)>

受け取った保険金−基礎控除110万円=贈与財産の課税価格

贈与税の計算では保険金以外にも贈与に受け取った財産があれば合算して計算します。110万円以下は結果的に非課税となります。

契約者・被保険者・受取人の関係

契約者(保険料負担者) 被保険者 死亡保険金受取人

所得税になる場合

契約者と死亡保険金受取人が同一人物の場合は、一時所得として所得税の課税対象になります。

<一時所得の計算式>

(死亡保険金−払った保険料累計)−特別控除額50万円=一時所得の金額 総所得金額に算入する額=一時所得の金額×1/2

一時所得の計算では、保険以外の一時所得も含めて計算します。受け取った保険金が払った保険料より少ないときは課税されません。
なお、死亡保険金を年金で受け取る場合は雑所得として課税されます。

契約者・被保険者・受取人の関係

契約者(保険料負担者) 被保険者 死亡保険金受取人

満期保険金・解約返戻金を受け取る場合

満期保険金を受け取る場合や、解約返戻金を受け取る場合の課税についても、契約者と受取人の関係でかかる税金が異なります。

保険料を負担した人と満期金を受け取る人が同じなら、一時所得として所得税の課税対象になります。満期保険金が支払った保険料より50万円以上増えていなければ、特別控除額50万円により結果的に非課税となります。保険料負担者以外の人が受け取れば贈与税の課税対象になります

契約者・被保険者・受取人の関係

契約者(保険料負担者) 被保険者 満期保険金・解約返戻金受取人
(※)

※満期金受取人は被保険者に設定して受け取ることができます。この場合、死亡保険金の受取人は妻などになります。

解約返戻金については、受け取るのは契約者であり、所得税(一時所得)になる場合と同じ考え方をします。 解約返戻金が支払った保険料より少なければ課税されることはありません。なお、保険期間が5年以下の場合の満期金や5年以内に解約した場合の返戻金は、源泉分離課税されます。

その他、死亡保険金ではなく入院給付金やがん診断給付金、先進医療給付金などの身体の障害や傷病を原因として受け取る給付金や高度障害保険金などについては、受取人が被保険者本人の場合でも、配偶者や直系血族、生計を一にする親族でも原則として非課税となります。

生命保険の保険金受取人は誰でも指定できるのか

受取人の指定範囲(通常)

死亡保険金受取人になれるのは、戸籍上の配偶者または被保険者の2親等以内の血族に限定している保険会社が多いようです。

受取人の指定範囲(例外)

上記の範囲内に親族がいない場合や、いても受取人に指定できない明確な理由があれば、その他の人を受取人にできる可能性はあります。 また、事実婚のパートナーや同性パートナーを受取人にすることが可能な保険会社も増えてきています。 受取人に指定することが可能な範囲や手続き方法などについては保険会社によって異なるので、気になる人は保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

受取人の複数指定

死亡保険金受取人は2人以上でも可能で、親が2〜3人の子を受取人に指定しているケースは多いです。 受取人が複数の場合は、受け取る割合を指定します。合計が100%であれば半々の50%と50%でも良いですし、差を付けて70%と30%と設定することも可能です。また、死亡保険金受取人を法定相続人とすることもできます。

生命保険の受取人は変更できる

生命保険では契約を締結した後に死亡保険金受取人を変更することができます。

受取人変更手続き

契約者は被保険者が亡くなる前(支払事由が発生するまで)であれば、被保険者の同意を得たうえで死亡保険金受取人を変更することができます。 この場合、保険会社へ必要書類提出などの手続きが必要になります。

遺言でも受取人の変更は可能

上記の受取人変更手続きの他に法的に有効な遺言により死亡保険金受取人を変更することもできます。 ただし、被保険者の同意がなければ効力は生じません。

保険金の受取人が亡くなってしまったら

死亡保険金受取人が亡くなったときは速やかに新しい受取人へ変更する手続きをする必要があります。 もし、変更手続きの前に被保険者が亡くなられたら、法定相続人が死亡保険金受取人となり、2人以上いる場合は法定相続割合に応じて受け取ることになります。

保険金の受取時にトラブルにならないように・・・

生命保険の死亡保険金受取人を誰にするかは契約者の思いを最優先に決めるべきですが、その結果、相続人同士で揉め事が生じてしまうかもしれません。 税金の事も考えて指定しないと受け取った人が多額の税金を支払うことになるかもしれません。受取人が保険金を安心して受け取れるような保険契約にしておくことが重要です。

※死亡保険金に関する一般的な税について触れましたが、保険金を年金払いにして受け取った場合や法人が受け取った場合などでは取り扱いが異なりますので、詳細については保険会社や税務署などに確認してください。

生命保険についてのご相談やお客様に合った保険のご提案は、保険コンサルタントが無料で承ります。詳細は「保険相談」をご覧ください。

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