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リビングニーズ特約

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リビングニーズ特約

生命保険に特約として付加されているリビングニーズ特約。最近は定番になってきましたが、利用方法を知っていますか?
リビングニーズ特約を利用したときのメリット・デメリットやかかる税金についてくわしく確認しておきましょう。

リビングニーズ特約とは?

リビングニーズ特約とは、余命6か月以内と判断された場合に、本来は亡くなったときに支払われる死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。
この特約によって生前に受け取った給付金は、医療費のほかにも自由に使うことができるため、余命宣告という事態においてとても心強い特約といえます。

リビングニーズ特約とは?

このように心強いリビングニーズ特約は、保険料がかからない無料の特約で、余命6か月になった原因は問われず、すべての病気やケガが対象になります。

また、生前に受け取れる金額は、3000万円を上限として必要なだけの金額のリビングニーズ保険金(以下、生前給付金)を請求できます。

もしも、判断された余命期間よりも長く生き続けていたり、症状が落ち着いて安定したりした場合でも、受け取った生前給付金を返す必要はありません。

リビングニーズ特約をまとめると
  • 死亡保険金の全部または一部を受け取れます(対象となる死亡保険金額の範囲内で最高3000万円)

生前給付金に対する税金はかかるの?

さて、この上限3000万円の生前給付金を受け取るにあたり税金はかかるのでしょうか?

この生前給付金の扱いは、疾病によって重度障害状態になって支払われる給付金と同様であるため非課税です。

ここで、具体的に3つのケースの税金について見ていきましょう。(関連ページ:生命保険にかかる税金
いずれのケースも、契約者と被保険者が同じで保険金受取人は配偶者などの法定相続人で、加入中の生命保険の保険金額は5000万円とします。

@3000万円の生前給付金を受け取り、すべて使い切ったケース

被保険者が受け取る生前給付金の3000万円については、所得税も相続税もかからずに全額が非課税です。
元々加入していた生命保険金5000万円から生前給付金を差し引いた、残りの2000万円の生命保険金については、保険金受取人固有の相続財産として相続税の対象になります。

A3000万円の生前給付金を受け取り、うち2000万円を使い亡くなったケース

生前給付金3000万円のうち、生前に使った2000万円は非課税です。
使わずに残った1000万円については、他の相続財産と合わせて相続税の対象です。残りの2000万円については、保険金受取人固有の相続財産として相続税の対象になります。

Bリビングニーズ特約を使わずに、亡くなったケース

5000万円の生命保険金は、保険金受取人固有の財産として相続税が課税されます。

リビングニーズ特約のメリット・デメリット

4つのメリット

生前給付金の使い道が自由
リビングニーズ特約の最大のメリットは、生前給付金の使い道が自由なことです。
全額自己負担の治療や身体を苦痛から解放するための緩和ケアといった医療費だけでなく、生前にやり残したことを実現したり、家族で旅行したり、豪華な個室で家族と過ごしたりといった、そのときの状況に応じた本人や家族の希望の実現に利用できます。

なお、生前給付金を受け取ったあとに、病気が治った場合でも返金を求められることはありません。

生前給付金受け取り後の保険料が下がる
保険料払込期間中に、生前給付金を受け取った場合のその後の保険料は、残った生命保険金の額に応じたものに減額(※)されます。 そのため、保険料の負担によって日々の家計が苦しい場合にも、リビングニーズ特約で生前給付金を受け取ることは有効といえます。

生前給付金受け取り後の保険料が下がる

生前給付金は非課税
リビングニーズ特約による生前給付金は、「身体の傷害に基因して支払われる」保険金とされ、所得税が非課税になります。
ただし、生前給付金の受取人である被保険者が受け取った後亡くなるまでに使い切った分のみが該当し、使い切れず残った分は相続税の課税対象になります。

たとえば、契約者と保険金受取人が同一で被保険者が配偶者といったケースでこの生前給付金を利用するとします。(関連ページ:生命保険の受取人
このケースでは、保険料の負担者が生きていて保険金を受け取ることから、この生命保険金は所得税の対象になります。
ところが、生前給付金であれば非課税で受け取れますので、所得税を抑えることができます。

5000万円の生命保険(契約者=保険金受取人)の場合の所得税

  • 払った保険料は合計1000万円として計算
5000万円の生命保険(契約者=保険金受取人)の場合の所得税

4つのデメリット

生前給付金が残ると課税対象になる
被保険者が生前給付金を受け取りながら一部を使わずに残して亡くなった場合、その未使用のお金については相続財産になります。 したがって、相続財産全体で相続税の基礎控除額を超えている分は課税対象になります。

相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人)
相続税の課税対象からこの基礎控除を差し引けます

未使用額が課税対象になることが想定される場合の注意点として、未使用額には相続税の計算における生命保険の非課税限度額(500万円×法定相続人)が使えないことがあげられます。

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の場合では500万円×3人=1500万円まで非課税になるため、生命保険金として1500万円は確保しておき、残りを生前給付金として受け取ると考えることもできます。
ただし、リビングニーズ特約による生前給付金の請求は一度しかできないので、慎重に請求額を決めることが大切です。

生前給付金が残ると課税対象になる図
  • 相続税の死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人
    このほかに相続税には基礎控除額(3000万円×(600万円 × 法定相続人))があります

生前給付金を受け取ると生命保険金は減る
リビングニーズ特約の生前給付金は、生命保険金の前払いという位置づけなので、生前給付金として受け取った額に応じて生命保険金は減少します。
そのため、資金の使い道によっては、遺族の生活保障や相続税納税資金といった本来の生命保険加入目的の資金が不足する恐れがあります。
また、主契約の保険金がなくなると、その契約はすべての特約とともに消滅するので、特約がある場合には注意が必要です。

本人に余命宣告を知られる可能性がある
家族が本人(被保険者)に病状を隠している場合のデメリットです。
メリットであげた保険料が減額した通帳を本人が見てしまうことや、急に資金に余裕ができたと感じられてしまうことで、リビングニーズ特約の利用を感づかれ、結果として本人の余命宣告を知られてしまう可能性があります。

ちなみに、指定代理請求人から請求があっても保険会社から被保険者への連絡はありません

生前給付金は、請求額が丸々支払われるわけではない
生命保険金を6か月分の前払いしたものとして扱われるので、生前給付金に対する6か月分の利息が差し引かれ、保険料の払込期間中であれば6か月分の保険料相当額が差し引かれて支払われることになります。

そのほか、定期保険等の更新できるタイプを除き、主契約の保険期間満了の前1年間は、リビングニーズ特約の保険金は支払われません。(関連ページ:保険期間と払込期間

リビングニーズ特約の請求のしかた

リビングニーズ特約の請求手順は、まず代理店または保険会社に連絡し、請求するための書類を取り寄せるとともに、医師の診断書などの必要な書類を確認します。
そして、それらの必要書類を保険会社に送り請求します。

生前給付金の支払い判断は生命保険会社が行います
医師の診断書やそのほかの必要書類がそろっていたとしても必ず受け取れるとはかぎりません

リビングニーズ特約を請求できる人は、原則として被保険者本人です。
ただし、被保険者本人が請求できない場合は、原則、指定代理請求人が代わりに請求できます。
指定代理請求人が請求する場合でも生前給付金は非課税です。

指定代理請求人とは?

被保険者本人が請求できないと保険会社が認める特別な事情がある場合に、被保険者の代理人として保険金等を請求できる人のことをいいます。

特別な事情の例

特別な事情の例
  • そのほかにも、これらに準じる状態にあれば認められる場合があります

指定代理請求人は、保険契約時の申込書などで事前に指定しておく必要があります。
なお、指定代理請求人は誰でもなれるわけではなく、指定できる範囲は各保険会社によって定められています。

  • 指定代理請求人になれる人の例
  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • 被保険者と同居しているか、生計を同じにしている3親等以内の親族

リビングニーズ特約がついていない場合はどうする?

リビングニーズ特約は、死亡保障を目的にした生命保険商品には、ほとんど自動的に付加されています。
しかし、古い契約では付加されていない場合があるので、一度、契約書を確認してみるとよいでしょう。

もしも付加されていなかったとしても、一般的に途中から付加できます。
また、そういった昔の契約では、指定代理請求人を指定していないことも考えられるので、同時に指定代理請求人の確認や指定も併せておこなうとよいでしょう。

なお、ごく一部のネット生保では、商品としてリビングニーズ特約が付加できません。
そういった商品を契約中でリビングニーズ特約が欲しい場合には、他社商品への見直しを検討しましょう。

まとめ

生前給付金を自由に使うことができるリビングニーズ特約は、このようなメリットとデメリットがありますが、余命宣告という事態において自分と家族の取れる選択肢を増やしてくれるとても心強い特約です。

しかしながら、そもそもリビングニーズ特約を利用する準備が整っていなければ、いざというときに利用できません。
まずは、リビングニーズ特約が付加されているかを契約書などで確認し、家族にも情報を共有してはいかがでしょうか。

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