「価格.com 保険」は、株式会社 カカクコム・インシュアランスが保険契約締結の代理・媒介を行います。
更新日:2020年6月2日
生命保険とは、死亡または高度障害状態になった場合に、契約者が指定した受取人に対して保険金が支払われる保険です。主に残された家族の生活費保障を目的として加入します。代表的な種類として、定期保険、終身保険、収入保障保険があります。
一方、契約時に定めた期日まで生存していた場合に、契約者に対して保険金が支払われる商品も生命保険に含まれます。これは子供の教育資金や老後の生活資金の積み立てなどを目的として加入します。
| 分類 | 基本保障 | 該当する保険 | 主な加入目的 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険 | 契約時に定めた期間中に亡くなった場合に保険金が支払われます。 | 定期保険 | 遺族の保障 遺族の生活費・住居費・教育費/死亡整理金 |
| 収入保障保険 | |||
| 終身保険 | 遺族の保障、資産形成・貯蓄 死亡整理金/老後の資金/子供の学費 |
||
| 生存保険 | 契約時に定めた期間まで生存していた場合に保険金が支払われます。 | 個人年金保険 | 資産形成・貯蓄 老後の資金/子供の学費 |
| 学資保険 | |||
| 生死混合保険 | 死亡保険と生存保険の両方の性質を持っています。 | 養老保険 | 遺族の保障、資産形成・貯蓄 遺族の生活費/死亡整理金/老後の資金 |
持病がある方には、通常の保険よりも加入条件が緩やかな 引受基準緩和型(ひきうけきじゅんかんわがた)、健康状態の告知や医師の診査なしで加入できる無選択型(むせんたくがた)、といった保険があります。持病や健康上の理由で保険加入をあきらめていた方は、一度検討してみるとよいでしょう。ただし、「一定期間保障が削減される」「通常の保険に比べて保険料が割高になる」という点には注意する必要があります。
民間の保険は、主契約(しゅけいやく)と特約(とくやく)の2つの構成でできています。 主契約は、保険加入の基礎(ベース)となる契約です。特約は、主契約に上乗せするオプション部分です。特約にはざまざまな種類(表1-2)がありますが、特約をつける場合には、「特約の保険料がいくらなのか」「特約の保険期間はいつまでなのか」の2点に注意する必要があります。
初心者が生命保険を検討する場合に、最低限は確認しておく重要なポイントがあります(図1-1)。 まず、遺族保障の観点から「@いつまで(保険期間)」「Aいくらの保障(保険金)」をかけるのかということです。これにより保障のカタチが決まります。 つぎに、貯蓄性の観点から「Bいくらの保険料」を「Cいつまでに払う(保険料払込期間)」のか、そして「Dいくら戻ってくるのか(解約返戻金・満期金)」というポイントです。貯蓄性を求めれば、その分、保険料も高くなるため注意が必要です。生命保険シミュレーションを利用して各商品ごとの保険料を見積もり、自分に合った生命保険を検討しましょう。
(図1-1)の解約返戻金(かいやく・へんれいきん)とは、保険期間の途中で解約した場合に、契約者に払い戻されるお金のことで、満期金(まんききん)とは、保険契約時に決めた期間を満了(まんりょう)した場合に払い戻されるお金のことです。
死亡保障のある生命保険について、押さえておくべきポイントの違いを比較してみましょう(表1-3)。
| 生命保険の種類 | 死亡保険 | 生死混合保険 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定期保険 | 終身保険 | 収入保障保険 | 養老保険 | |
| 保険期間 | 契約時に決めた日(満期)まで。つまり、一定期間。ただし、満了日に更新可能な場合もある。 | 契約から一生涯。 | 契約時に決めた日(満期)まで。つまり、一定期間。 | 契約時に決めた日(満期)まで。つまり、一定期間。 |
| 死亡保険金 | 月払い保険料が同じ金額の終身保険と比較して高めの死亡保険金で契約できる。 | 月払い保険料が同じ金額の定期保険と比較して低めの死亡保険金で契約となる。 | 死亡保険金を年金形式で受け取るため、年数経過とともに保険金の受取総額も一定額づつ減少する。 | 月払い保険料が同じ金額の定期保険と比較して低めの死亡保険金で契約となる。 |
| 保障のカタチ | ![]() |
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| 月払い保険料 | 保険期間中は変わらない。ただし、更新した場合は変わる。同じ保障内容の終身保険と比較すると割安になる。 | 一生涯、変わらない。同じ保障内容の定期保険と比較すると割高になる。 | 保険期間中は変わらない。 | 保険期間中は変わらない。同じ保障内容の定期保険と比較すると割高になる。 |
| 解約返戻金 | なし もしくは、あってもごくわずか |
あり | なし | あり |
| 満期金 | なし | なし | なし | あり |
| 主な加入目的 |
|
|
|
|
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 保険期間 | ほけんきかん | 保険会社が保険金や給付金などの支払い責任を負う期間のこと。保障期間と呼ぶ場合もある。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | しぼう・ほけんきん | 病気や不慮の事故を原因として、保険の対象者(被保険者)が死亡した場合に、保険会社から支払われる契約上の金額のこと。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 解約返戻金 | かいやく・へんれいきん | 保険期間の途中で解約した場合に、契約者に払い戻されるお金のこと。短期間で解約した場合は、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずか。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 満期金 | まんききん | 満期とは、契約時に定めた保険契約が切れる日のことであり、満期金とは、保険契約満了時に払い戻されるお金のこと。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
結局のところ、他のユーザーは、どんな生命保険に加入しているのでしょうか?そこで、実際の契約者の割合を集計し、生命保険における相場を年齢別・保障内容別に分析しました。
(調査概要:カカクコム・インシュアランスにおける契約申込者 調査期間:2014/7/1〜2016/6/30)
生命保険は、一般的に、万一の場合の遺族の生活費や子供の教育費を保障するために加入します。中でも定期保険は、シンプルで、“いつまでいくら保障する”というのが明確でわかりやすいことから、6割以上の多くの方から支持を集めています。
次いで終身保険が2割を占めています。一生涯保障がほしい方や、保険料が多少割高でも解約返戻金として保険料の一部が戻ってきてほしいと考える方も一定数いることが分かります。(関連ページ:生命保険の種類)
保険料の平均は、20代が一番低く、年齢が上がるにつれて高くなる傾向があります。リスクが高くなると保険料も連動して高くなることから、まだ子どもの間の10代までの保険料は、20代より高く設定されているようです。また、10歳未満の平均保険料が際立って高い結果については、親や祖父母による子どもの教育費目的での保険加入が多いためと考えられます。
保険期間については、期間を限定して保険に加入している方の割合が75%を超えています。定年退職するまでの保障を備えたい、子どもが独立するまでの保障を備えたいなどと、遺族の生活費や子どもの教育費を目的として保険期間を設定している場合が多いことが分かります。一方、終身で加入している方も20%以上います。葬儀関連費用などを残したい、もしくは保障を備えながら積立を兼ねたい方なども一定数を占めているようです。
契約申込者の中では、死亡保険金を1,000〜1,999万円で設定する方が最も多いようです。遺族の生活費や子どもの教育費を備えるために加入している方が多いためといえるでしょう。死亡保険金額の設定するときは、家族構成や貯蓄額によって必要額が大きく変わってきます。自営業か会社員(公務員含む)かによっても、公的に保障される範囲が異なってくることから、加入する死亡保険金額が分散しているようです。
生命保険に加入した場合のメリットには、税の負担が軽減されることや相続税対策もありますが、やはり本来の目的は、貯蓄ではカバーできない万が一の保障があることです。中には、貯蓄性がある保険(終身保険や養老保険、学資保険、個人年金保険)もあるため、保障だけでなく、貯蓄もメリットになります。一方、貯蓄性がある保険をすぐに解約すると支払った保険料より戻ってくるお金が少なくなる点はデメリットとなります。
これは、「生命保険料控除制度(せいめいほけんりょう・こうじょせいど)」と呼ばれ、1年間の払い込み保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度があります。つまり、生命保険の加入者は、一定額まで所得税と住民税の負担が軽減されるということです。年末調整の時期になると保険会社から控除証明書が送られてきます。
生命保険料控除制度は、2012年(平成24年)1月1日に改正されて、旧制度と新制度に別けれられます(表4-1)。ご自身の契約日が、どちらの制度に当てはまるのかによって最大の控除額が決まります。旧制度では、最大控除は5万円+5万円=合計10万円(所得税)でしたが、新制度では4万円+4万円+4万円=合計12万円(所得税)に拡大されています。
| 制度 | 保険料控除の種類 | 対象となる保険 | 最大控除額 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | |||
| 旧制度 (〜2011/12/31) |
一般生命保険料控除 | 生命保険・学資保険 | 5万円 | 3万5千円 |
| 医療保険 | ||||
| 介護保険 | ||||
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険 | 5万円 | 3万5千円 | |
| 新制度 (2012/1/1〜) |
一般生命保険料控除 | 生命保険・学資保険 | 4万円 | 2万8千円 |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険 | 4万円 | 2万8千円 | |
| 介護保険 | ||||
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険 | 4万円 | 2万8千円 | |
なお、身体の傷害のみを原因として支払われる特約(傷害特約、災害割増特約)などにかかる保険料は生命保険料控除の対象外となります。
※2017年12月時点の税制にもとづき記載しており、今後変更される可能性があります。実際の税務については、お近くの税務署などにご相談ください。
まず、死亡保険金は、契約者(保険料負担者)および受取人が誰なのかによって、「相続税」、「所得税」、「贈与税」のいずれかの課税の対象になります(表4-2)。ただし、それぞれに非課税限度額や控除額があるため、一定額を超えた場合にのみ税金がかかります。
| ケース | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約者=被保険者 の場合 |
A![]() |
A![]() |
B![]() |
相続税 | 相続税の課税額=(受け取った保険金)−{(生命保険の非課税限度額)+(相続税の基礎控除額)} ただし、受取人が配偶者の場合は上記に1億6千万円の税額軽減特例が加算されます。 |
| 契約者=受取人 の場合 |
A![]() |
B![]() |
A![]() |
所得税 | 死亡保険金を一括で受け取る場合は一時所得、年金形式で受け取る場合は雑所得として課税されます。 一時所得の課税額={(受け取った保険金)−(支払った保険料総額)−(特別控除50万円)}÷2 |
| すべて違う人 の場合 |
A![]() |
B![]() |
C![]() |
贈与税 | 契約者が生きているため生前贈与になります。生前贈与は年間110万円の基礎控除があります。 贈与の課税額= (年間贈与額)−(基礎控除110万円) |
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 契約者 | けいやくしゃ | 保険の場合は、契約の当事者として保険会社に対し保険料を支払う義務がある人のこと。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 被保険者 | ひほけんしゃ | 保険の対象となる人のこと。死亡保険では、被保険者が亡くなった場合に保険金が支払われる。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 受取人 | うけとりにん | 保険金を受け取れる人のこと。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
相続税には、基礎控除があるので、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の金額が控除されます。しかし、不動産などの相続資産が控除額を超える場合は、相続税がかかるケースがあります。そこで、死亡保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となる制度を利用して、非課税額を増やしたり、分割できない不動産資産の相続税を保険金で支払うための対策を行う事ができます。
生命保険の満期金や解約返戻金(かいやくへんれいきん)は、契約者と受取人が同一人物の場合、所得税の課税対象になります(表4-3)。保険金を一括で受け取る場合は一時所得、年金形式で受け取る場合は雑所得として課税されます。一時所得の課税額は、受け取った保険金と支払った保険料の差額から、50万円を差し引いて半分にした金額です。つまり、以下のメリットがあります。
なお、契約者と受取人が別の場合は、贈与税の課税対象となり、基礎控除は年間110万円となります(表4-3)。
| ケース | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約者=被保険者 の場合 |
A![]() |
誰でも | A![]() |
所得税 | 一時所得の課税額= {(受け取った保険金)−(支払った保険料総額)−(特別控除50万円)}÷2 ただし、保険期間が5年以下(5年以下の解約含む)の一時払いの貯蓄型保険の差益は、20%(所得税15%+住民税5%)の源泉分離課税(保険金から差し引き)となります。 |
| 契約者≠受取人 の場合 |
A![]() |
誰でも | A以外![]() ![]() |
贈与税 | 契約者が生きているため生前贈与になります。生前贈与は年間110万円の基礎控除があります。 贈与の課税額= (年間贈与額)−(基礎控除110万円) |
インフレは、市場全体の物価が上がり、お金の価値が下がることです。「昔100円で買えたものが今は150円になってた」なんて経験があるのではないでしょうか(図4-2)。これが、特定の商品だけでなく、市場全体に発生してしまう状態を表します。高度成長期の日本で見受けられた現象です。一般的には、好景気になるとインフレが発生します(表4-4)。
| 経済 | 好景気 | 不景気 |
|---|---|---|
| 金利・利回り | ||
| 株価 | ||
| 国債価格 | ||
| 貨幣価値 | ||
| 物価・貨幣の関係 | インフレ状態 | デフレ状態 |
なお、資産運用のリスク低減のためには、性質が異なる金融商品へ分散して資産運用するのが一般的です。つまり、インフレに対応できる金融商品に○%、元本保証の商品に○%、ハイリスク・ハイリターンな商品に○%といったイメージになります。この配分をアセット・アロケーションと呼びます(図4-3)。
| 金融商品 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 預貯金定期預金を比較 |
|
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| 貯蓄性がある 生命保険 (終身保険・ 養老保険の場合) |
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| 投資信託投資信託を比較 |
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死亡保障がある生命保険の主な目的は、遺族の保障です。そのため、「いつまで」「いくらの金額」を保障すればいいのかを決める必要があります。 まず、「いくらの金額」が必要かを考えるうえで重要になるのが死亡時の必要保障額という考え方です。これは(図5-1)の不足分で求められます。
まず、被保険者(保険の対象者)が亡くなった後に、費用がいくら発生するのかをシミュレーションする必要があります。「保障額の平均」や「必要保障額の計算」を参考に家族の生活費や子供の教育費、住宅費用などの費用について目安や計算方法について把握しましょう。(表5-1)に目安となる金額や計算方法を記載します。あくまで目安であり、実際のライフスタイルによって、追加で車の買い替え費用が発生したり、逆に死亡後に遺族は実家で暮らすことで住宅費用を抑えることもできます。
| 必要な費用 | いくら必要? | いつまで必要? |
|---|---|---|
| 遺族の生活費 | 末子が独立するまで 現在の生活費×70%が目安 |
末子が独立するまで |
| 末子が独立した後 現在の生活費×50%が目安 |
配偶者が亡くなるまで | |
| 子供の教育費 | 高校まで公立の場合 ※1 幼稚園3年間:約70万円+小学6年間:約193万+中学3年間:約144万+高校3年間:約135万 |
末子が卒業するまで |
| 高校まで私立の場合 ※1 幼稚園3年間:約145万円+小学6年間:約917万+中学3年間:約398万+高校3年間:約312万 |
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| 住宅費用 | 賃貸 毎月の家賃+管理費 |
住んでいる限りずっと |
| 持ち家 毎月の住宅ローン+修繕積立費(+マンション管理費) |
団体信用生命保険に入れば、住宅ローン分は不要になる | |
| 葬儀費用 | 全国平均178.2万円 ※2 | 亡くなるまで |
死亡後に必要になるお金だけでなく、逆に入ってくるお金もあります。年金の種類や加入期間、遺族のライフスタイルによっても変わりますが、(表5-2)に目安となる金額を記載します。
| 予定資金 | いくらもらえる? | いつまでもらえる? |
|---|---|---|
| 遺族の給与所得 | 配偶者の仕事内容による。一生無職の場合はゼロ。 | 働き続ける限り (60〜65歳ぐらい) |
| 遺族年金 | 国民年金加入者の場合 ※1 遺族基礎年金:配偶者に年額780,100円 上記に子供2人目までは224,500円/人、3人目以降は74,800円/人が加算 |
末子が18歳になるまで |
| 厚生年金加入者の場合 ※2 遺族厚生年金:年額=入社後の平均年収額(月給+賞与)÷12×1.23(共済年金は1.48) |
配偶者が再婚するか、亡くなるまで | |
| 老齢年金 | 国民年金加入者の場合 ※1 老齢基礎年金:年額780,100円 |
原則65歳から亡くなるまで |
| 厚生年金加入者の場合 ※3 老齢厚生年金:年額=入社後の平均月給(万円)×660×加入年数 |
原則65歳から亡くなるまで (一部特別支給あり) |
|
| 弔慰金 死亡退職金 |
勤め先で支給される場合 ※4 勤続15年:平均年額627万円、勤続25年:平均年額970万円 |
原則、一括で支給 |
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 遺族年金 | いぞくねんきん | 国民年金および厚生年金において、被保険者が死亡した場合に、残された遺族に対して支給される日本の公的年金制度のこと。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
保険用語の解説
| 用語 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 老齢年金 | ろうれいねんきん | 国民年金および厚生年金において、65歳から(特別支給は60歳から段階的)支給される公的年金制度のこと。 |
※用語解説は一般的な説明であり、保険会社よっては解釈や呼名が異なる場合があります。
(表5-1)および(表5-2)の参考値を元に、簡易的な必要保障額のシミュレーションをしてみましょう。算出された金額は目安ですが、不足分があれば生命保険を検討する必要性があります。
| 現在の条件(死亡前) | 世帯主 (夫) ![]() |
年齢
歳
職業
年収
万円
|
子供![]() |
第1子
歳
第2子
歳
教育方針
|
その他![]() |
住居費以外の生活費 住居以外の借金 万円預貯金・有価証券 万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 (妻) ![]() |
年齢
歳
職業
年収
万円
|
住居![]() |
住居形態
住居費
万円/月
維持管理費
万円/月
団体信用
生命保険 |
| 死亡後の条件 | 遺族 支出 |
相続税
万円
葬儀費用
万円
その他費用
万円/年を
年間
|
遺族 収入 |
弔慰金・死亡退職金
万円
その他収入
万円/年を
年間
|
|---|
大きなライフイベントがなければ、原則、年数経過とともに必要保障額は減っていきます。なぜなら、子供の成長に伴って必要になる教育費用は減少し、生活費や居住費も遺族が生存している間を保障すれば良いからです。場合によっては、老後は老齢年金だけでも生活していけるケースもあります。 人によって、どのくらいの保障がいつまで必要かは変わってくるので、ご自身の状況にあわせて検討することが重要です。
これを生命保険で効率的にカバーしようとすると、(図5-3)および(図5-4)のような組み合わせが考えられます。どちらも葬儀費用は終身保険でカバーし、それ以外は、定期保険か収入保障保険でカバーします。注意点としては、定期保険は一定期間で見直しをして、保障額を減らしていかなければ効率的とは言えません。最低でも更新時には見直しをしましょう。
以上が基本的な生命保険の選び方です。必要保障額やどんな保険の組み合わせが良いのかお悩みの場合は、保険のプロに相談してみるのも1つの方法です。
・いつでも、お払込みいただいた保険料と同額以上の金額をお受取りいただけます
・1口(5,000円)から積立ができ、保険料のお払込みは5年間(保険期間は10年間)で終了します
・ご加入に際し、診査・健康状態の告知は不要です
どちらもメリット・デメリットがあるためケースバイ・ケースです。掛け捨て型の生命保険と積立型の生命保険のメリット・デメリットは、(表7-1)の通りです。加入する目的を達成できる生命保険を選択しましょう。
| タイプ | メリット | デメリット | 主な加入目的 |
|---|---|---|---|
| 掛け捨て型 | 同じ保障額の積立型と比較して保険料が割安に抑えられる。そのため、同じ保険料の積立型と比較して保障額を高く設定できる。 | 途中で解約しても返い戻し金はないか、あってもごくわずか。 |
|
| 積立型 | 貯蓄と保障の両方が可能であり、途中で解約した場合に解約返戻金(かいやくへんれいきん)が払い戻される。 | 同じ保障の掛け捨て型と比較して保険料が割高である。そのため、同じ保険料の掛け捨て型と比較して保障額は少なくなる。 |
|
個別の割引を行う事は、以下の通り保険業法にて禁じられています。つまり保険募集代理店として割引を行うことはできません。
保険業法300条1項5号:
”保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為”
ただし、同条件の契約者同士が平等になる保険会社の商品設計上の割引であれば、存在します(例えば、同一商品において保険金300万円の終身保険と保険金500万円の終身保険では、保険金100万円あたりの保険料は500万円の方が安くなるなど)。
原則、加入目的がはっきりしたタイミングで契約することをお勧めしますが、いずれ加入するつもりであれば、下記の理由から早めに契約するのが良いでしょう。
現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、加入できない場合があります。 生命保険の保険料は、「大数の法則」に基づいて予定死亡率などを元に計算されています。つまり極端に健康状態の良くない人が、健康状態の良い人と同じ条件で契約できてしまうのは、公正性を欠いてしまうということになります。そこで契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう健康状態や過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務があります。
はい。原則可能です。保険金を減額することで、それ以降の保険料の負担を軽くすることができます。ただし、減額した部分は解約として扱われるため、元に戻すことはできない場合がほとんどです。また、各種特約の保障額について同時に減額される場合もありますのでご注意ください。 また、すでに支払った保険料を元にして、以後の保険料を払うことなく、一定の保障額の保険に減額することを払済保険(はらいずみほけん)と呼びます(図7-1)。払済保険に変更できるのは主契約だけで、特約はすべて消滅します。
はい。引受基準緩和型(ひきうけきじゅんかんわがた)、無選択型(むせんたくがた)と呼ばれる生命保険があります。ただし、一般的には契約後の一定期間内(削減期間と呼ぶ)は、保障内容が削減されることが一般的です。また、診査・告知を必要とする同じ保障内容の生命保険よりも保険料が割高になります。
生命保険会社の経営が破綻・倒産した場合でも、契約がなくなるわけではありません。「生命保険契約者保護機構」と呼ばれる生命保険契約者の保護を目的とした機構があり、資金援助や保険契約の引き継ぎを行います(図7-2a、図7-2b)。 ただし、保護機構により補償される責任準備金(保険会社が支払に備えて積み立ててるお金)は、破綻時点の責任準備金の90%までです。継承する会社次第ですが、保険金が減ったり、保険料が値上げになるリスクはあります。
原則、契約者の変更には、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。また、保険金の受取人の変更は、契約者であれば保険期間中に変更は可能ですが、被保険者の同意が必要となります。 結婚および離婚などで、契約者や受取人の名前が変更になる場合は、必ず保険会社に連絡して変更の手続きを行いましょう。なお、契約者や受取人が変更されると、課税対象となる税金も変わってきます。