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更新日:2025年7月15日

生命保険料控除とは?控除額の計算方法や控除限度額、対象の保険を解説

年末調整で生命保険料控除を受けると、税負担が軽減されて還付金を受け取れますが、控除額の計算方法や上限を知っていますか?

この記事では、計算の例やシミュレーションで控除額や還付金額を説明するほか、対象の保険の種類も詳しく解説します。


この記事の要点
  • 生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料などに応じて所得控除を受けられる税制優遇制度
  • 生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類がある
  • 新制度での生命保険料控除額の上限は、各保険4万円、3種類合計で12万円
  • 控除額すべてが還付されるわけではない
  • 還付時期や方法は、所得税は同年12月もしくは、翌年1月の給与で還付、住民税は翌年度の住民税納付額の減額という形で還付される

この記事の監修者

松浦 建二(まつうら けんじ)

CFP(R)資格/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/ファイナンシャル・プランナー、青山学院大学非常勤講師

松浦 建二

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。

1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職。その後、コンサルティング会社設立に参加。 2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険見直し、住宅購入サポート等の相談業務を行っている他、ファイナンシャルプランニングに関する講演や執筆等を行っている。


生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、1年間で支払った保険料などに応じて、所得金額から一定額が差し引かれる所得控除であり、税制優遇制度です。
下の図1にあるように、生命保険料控除を利用することで、所得税や住民税の納付額を抑えられます。

図1 生命保険料控除の利用で税金が安くなる仕組み

生命保険料控除の利用で税金が安くなる仕組み 生命保険料控除の利用で税金が安くなる仕組み

なお、生命保険料控除には新制度と旧制度があり、保険の契約日によって分けられています。新制度と旧制度の違いは、「新旧制度における保険料控除限度額の違い」項目で説明します。

生命保険料控除のほかにも、年末調整や確定申告で手続きできる所得控除には、地震保険料に対する地震保険料控除(※)や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などがあります。

  • 一定の要件を満たす長期損害保険料も対象

生命保険料控除の種類と対象の保険

生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、それぞれ対象となる保険の一例は、下の表2のとおりです。

表2 生命保険料控除の種類と対象の保険例

保険料控除の種類 保障内容 対象保険の例
一般の生命保険料控除 生存または死亡よって保険金などを受け取れる保険 ・定期保険
・収入保障保険
・終身保険
・学資保険
・個人年金保険(個人年金保険料税制適格特約なし)など
介護医療保険料控除 疾病や身体の障害によって給付金などを受け取れる保険 ・介護保険
・医療保険
・がん保険
・就業不能保険 など
個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険など ・個人年金保険 など

なお、旧制度には介護医療保険料控除はなく、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類のみです。
新制度と旧制度の違いの詳細は、次の項目で説明します。

新制度と旧制度における保険料控除限度額の違い

生命保険料控除には保険の契約日によって新制度と旧制度に分かれ、具体的に、2012年(平成24年)1月1日以降の契約は新制度、2011年(平成23年)12月31日までに結んだ保険契約は旧制度となります。

保険の契約日や控除対象の種類、控除限度額など新制度と旧制度の違いは、下記の図3にあるとおりです。

図3 新制度と旧制度における控除の種類と控除限度額

新制度と旧制度における控除の種類と控除限度額

具体的に、控除の種類は、新制度は一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類で、旧制度は一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類です。

また、控除限度額も新制度と旧制度で異なり、新制度の控除限度額は所得税各4万円、住民税各2.8万円、旧制度の控除限度額は所得税各5万円、住民税各3.5万円となります。

  • 2026(令和8)年分は、子育て支援の一環として、23 歳未満の扶養親族がいる世帯の一般生命保険料控除が最大60,000円に引き上げられます。
  • 出典:令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(厚生労働省)

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生命保険料控除の控除額シミュレーションと計算方法

自身の加入している保険が新制度と旧制度、いずれに該当するかわかったところで、実際の控除額をシミュレーションしてみましょう。

控除額を計算ツールで試算

一般の生命保険料と個人年金保険料は、保険契約日の項目をいずれか選択したうえで、試算してください。

生命保険料控除の計算ツール

一般生命保険料
(生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金にかかる保険料)
一般生命保険料
(生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金にかかる保険料)
保険契約日
年間の払込保険料

介護医療保険料
(入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料)
介護医療保険料
(入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料)
保険契約日

2012年1月1日以降

年間の払込保険料

個人年金保険料
(個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険にかかる保険料)
個人年金保険料
(個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険にかかる保険料)
保険契約日
年間の払込保険料

  • 死亡保障と介護・医療保障を兼ねた組込型保険については、法令等に基づき一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります
所得税の
生命保険料控除額
住民税の
生命保険料控除額

なお、計算ツールで試算した金額は、生命保険料控除額です。この金額がそのまま還付金として戻ってくるわけではありません。
また、試算結果は概算のため、正確な金額を知りたい場合は、加入している生命保険会社や所轄の税務署に問い合わせてください。

生命保険料控除額の計算方法

計算ツールで生命保険料控除額を試算しましたが、控除額は計算式に当てはめることでも計算できます。

1年間に支払った保険料など(年間払込保険料)によって控除額は変わるため、まずは、保険会社から届く生命保険料控除証明書の金額を確認します。
そのうえで、下の表4の新制度、表5の旧制度における生命保険料控除の計算方法にそれぞれ当てはめて、控除額を計算してください。

表4 新制度における生命保険料控除額の計算方法

所得税 住民税
区分 年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)+10,000円 12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)+20,000円 32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)+14,000円
80,000円超 一律40,000円
※3種類合計 120,000円
56,000円超 一律28,000円
※3種類合計 70,000円

表5 旧制度における生命保険料控除額の計算方法

所得税 住民税
区分 年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×1/2)+12,500円 15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料×1/4)+25,000円 40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×1/4)+17,500円
100,000円超 一律50,000円
※2種類合計 100,000円
56,000円超 一律35,000円
※2種類合計 70,000円

新制度と旧制度、それぞれに該当する契約がある場合の申告方法

新制度、旧制度、それぞれが適用される契約がある場合は、以下の3つの申告方法から控除額が最も大きくなるものを選択して申告するとよいでしょう。
なぜなら、控除額が大きくなることで、一般的に減税額が増え、還付金額が多くなるからです。

新制度と旧制度、それぞれの契約がある場合

  • 新制度の契約のみを申告
  • 旧制度の契約のみを申告
  • 新制度と旧制度を合算して申告

所得税の控除額の目安としては、旧制度の対象となる契約の年間払込保険料などが6万円を超える場合は、「旧制度の契約のみを申告」することで、控除額が最も大きくなります。
反対に、旧制度の契約の年間払込保険料などが6万円を下回る場合は、「新制度と旧制度を合算して申告」する方が、控除額は最大になります。

これらは目安のため、新制度と旧制度のいずれの契約もある場合は、自身の払込保険料などをよく確認したうえで、控除額が最大になる申告方法を選択してください。

生命保険料控除の還付金額の計算方法と還付される時期

生命保険料控除を申告することで、払いすぎた税金は戻ってきますが、控除額がすべて還付されるわけではありません

下の還付金額の計算式や図6にあるように、控除額に対して、所得に応じた税率を掛けた金額が還付金額となります。

なお、図6では、課税される所得金額(課税所得)が300万円、年間払込保険料額が一般の生命保険料3万円、介護医療保険料7万円、個人年金保険料9万円だった場合の、還付金額の例です。
このケースでは、所得税の還付金額が10,250円になります。

還付金額の計算式

所得税

所得税の生命保険料控除額×所得税率(所得に応じて5%〜45%)

住民税

住民税の生命保険料控除額×住民税率(一律10%)

図6 還付金額の計算の流れ(所得税)

図6 還付金額の計算の流れ(所得税)
  • 還付金額は課税所得額、年間払込保険料額など条件によって異なります。

また、還付される時期と方法は、所得税と住民税で異なります。

所得税は年末調整を行った年の12月、もしくは翌年1月の給与で還付されますが、住民税は、翌年度の住民税の納付額が減額される形で還付されます
。つまり、住民税は、所得税のように実際の金額が払い戻されるわけではありません。

なお、住民税の納付額は、5月〜6月に市区町村から送付される住民税決定通知書で確認できます。

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生命保険料控除の手続きの流れ

会社員などの給与所得者は一般的に、年末調整の時期に在籍している勤務先で年末調整を行い、生命保険料控除を受けます。

ここからは、生命保険料控除の手続きの流れを説明します。

手続きに必要な生命保険料控除証明書を準備しておく

生命保険料控除を受けるには、保険会社が発行する生命保険料控除証明書や領収書などを、「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒に提出する必要があります。

生命保険料控除証明書は、10月ごろに契約している保険会社から届くため、大切に保管しておきましょう。

もしくは、保険会社の専用サイトなどから、生命保険料控除証明書の電子データをダウンロードできる場合もあります。

生命保険料控除証明書を紛失した際も、専用サイトから再発行の手続きなどが可能なこともあります。まずは、保険会社の専用サイトなどを確認してください。

なお、専用サイトがない場合や、生命保険料控除証明書の入手に関して不明点がある場合は、保険会社に直接問い合わせてみるとよいでしょう。

年末調整で、生命保険料控除を受ける

一般的に、給与所得者は勤務先で年末調整を行います。年末調整で還付を受けるまでの流れは、下の図7のとおりです。

図7 年末調整の申告から還付までの流れ

年末調整の申告から還付までの流れ

具体的には、勤務先で「給与所得者の保険料控除等申告書」を受け取った後、申告書に必要事項を正しく記入のうえ、生命保険料控除証明書とともに提出します(A)。

ちなみに、勤務先が年末調整の電子化対応をしている場合、生命保険料控除証明書の電子データ(電子的控除証明書)を提出することも可能です。

続いて、提出した内容に基づいて勤務先が、本来納めるべき所得税額を計算します。この金額と、給与や賞与から事前に差し引いた所得税額(源泉徴収額<@>)の差額を精算し、源泉徴収額が上回っていた場合は還付されます(B)。

その後、年末調整で確定した税額と源泉徴収額の差額を勤務先が計算し、税務署に報告書を提出します(C)。この差額に基づいて、税務署が勤務先に還付もしくは、追加で徴収を行います(D)。

なお、保険料控除申告書の書き方に迷った場合は、以下の記事を参考に記入してみてください。

年末調整が間に合わなかった場合などは、確定申告を行う必要がある

年末調整が間に合わなかった場合でも、自身で確定申告を行うことで、生命保険料控除を受けられます。
間に合わなかった場合以外に、たとえば副業の年間所得が20万円以上ある場合、個人事業主、フリーランスの方などは、年末調整ではなく確定申告で生命保険料控除を受けます。

2024年分(令和6年分)の確定申告書の期間は、2025年(令和7年)2月17日(月)〜同年3月17日(月)です。国税庁のホームページ内に、1月中旬ごろに開設される「確定申告書等作成コーナー」を活用して申告書類を作成し、確定申告を行ってください。

ただし、基本的に給与所得者の場合は、年末調整で生命保険料控除を受けられるため、対象外の場合以外は、年末調整で申告するようにしましょう。

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生命保険料控除を受けるときの注意点

ここまでは、対象の保険や控除限度額、控除限度額の計算方法について確認してきました。続いて、生命保険料控除を受けるときに気をつけることを詳しく説明します。

保険期間が5年未満の短期貯蓄保険などは、控除の対象外となる

生命保険料控除は、すべての生命保険で適用されるわけではありません。

たとえば、貯蓄性の高い保険などは生命保険料控除の対象外となります。以下に、対象外となる保険の一例を記載します。

生命保険料控除の対象外となる保険の一例

  • 財形貯蓄保険
  • 保険期間が5年未満の短期貯蓄保険
  • 団体信用生命保険
  • 傷害特約
  • 災害割増特約

なお、生命保険料控除の1つである個人年金保険料控除は、個人年金保険料税制適格特約を付加しているか、していないかによって、受けられる控除の種類が変わります。

具体的には、個人年金保険料税制適格特約を付加している場合のみ、個人年金保険料控除の対象となります。付加していない場合は、一般の生命保険料控除の対象となる点に注意が必要です。

個人年金保険料控除について詳しく知りたい場合は、以下の記事も合わせてご確認ください。

このように、生命保険料控除には対象外の保険があります。
そのため、新たに生命保険に加入する場合や、保障内容を見直す場合は、年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象になるかどうか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

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