更新日:2026年9月7日
建物や生活用動産(家具など)が雪で被害を受けた場合、原則として火災保険の雪災補償で補償されます。
この記事では、火災保険の雪災補償の内容や、雪災補償の対象外となるケースについて詳しく解説します。
この記事の監修者

株式会社カカクコム・インシュアランス
CFP®資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士
森谷 智彦
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大雪や豪雪、落雪や雪崩(なだれ)による損害を雪災(せっさい)といい、一般的に、火災保険の「雪災補償」で補償されます。
なお、火災保険では一般的に、「風災、雹(ひょう)災、雪災」がセットで基本の補償となっています。
普段あまり雪が降らない地域でも、突然の積雪で住宅や家財に被害が生じることもあるため、「風災、雹災、雪災」の補償があると安心でしょう。
雪災補償では、どのような損害が補償対象、または対象外となるのでしょうか。ここからは、具体例とともに補償される損害、補償されない場合を見ていきましょう。
雪の重みや落雪、雪崩で建物まわりが壊れた場合、以下のような損害は一般的に火災保険の雪災補償で補償を受けられます。
いずれも、建物を補償の対象にしている場合は建物の損害、家財を補償の対象にしている場合は家財の損害が対象になります。
雨どい、屋根、カーポート(屋根と柱のみで構成された壁のない簡易的な車庫)が雪の重みや落雪、雪崩で破損した場合は、雪災補償の対象となります。ただし、火災保険で建物を補償対象に設定している場合にかぎります。
なお、雪崩は広範囲で被害が大きくなることもあるため、雪崩が発生しやすい地域かどうか、各自治体の公式サイトや国土地理院の「全国傾斜量区分図(雪崩関連)」などで確認しておくとよいでしょう。
雪による損害であっても、次のようなケースは火災保険の雪災では補償されません。
建物や家財に損害が生じた際、直接の原因が雪ではなく、建物の経年劣化や老朽化によるものだと判断された場合は、補償されません。
また、除雪作業中の事故やスキー中のケガなど、雪に関連するケガは雪災補償では補償されず、医療保険や傷害保険で保障を受けられます。
雪解け水によって洪水(融雪洪水)が発生し、被害を受けた場合は、雪災補償ではなく火災保険の水災補償で補償されます。
雪の重みや屋根からの落雪、雪崩によって車本体が損傷した場合は、火災保険ではなく、自動車保険の車両保険で補償されることがあります。
そのほか、損害額が免責金額(自己負担額)に満たない場合や、被害を受けた時点から3年が過ぎたものは、原則として補償されません。
保険金の請求期限は被害を受けた時点から3年と定められているため、事故があった場合は、速やかに保険金の請求手続きを行ってください。
火災保険では、補償対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」から選びます。
それぞれで補償される主なものは、以下の図1のとおりで、屋根やカーポートなどは建物、家具・家電などは家財の補償対象となります。
たとえば、補償対象が「建物のみ」の場合、積雪で屋根が破損し室内の家具・家電が使えなくなっても、家財を補償対象に設定していないため、補償を受けられません。
住まいと家具や家電、両方の損害に備えたい場合は、建物と家財を補償の対象に設定しましょう。
なお、詳しい補償内容は商品によって異なるため、商品ごとの補償内容をよく確認することが大切です。
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