更新日:2026年9月7日
火災保険では、台風や強風、雹(ひょう)、雪で建物や家財が損害を受けた場合に、「風災・雹災・雪災補償」の対象となります。
この記事では、「風災・雹災・雪災」の補償内容や補償対象外となるケースについて解説します。
この記事の監修者

株式会社カカクコム・インシュアランス
CFP®資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士
森谷 智彦
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台風や強風、雹、雪などによる建物や家財の損害は、「風災・雹(ひょう)災・雪災」として補償され、多くの火災保険で基本の補償に含まれています。
ここからは、風災、雹災、雪災について、それぞれで補償される損害の例を詳しく見ていきましょう。
台風や突風、竜巻や暴風などの強風によって建物や家財が損害を受けた場合、風災の補償を受けられます。
屋根や外壁、窓やカーポートなどの損壊は、建物を補償の対象にしている場合に補償されます。
飛来物の直撃や、建物の破損に伴う吹き込みで家具・家電などが濡れた場合は、家財を補償の対象にしているときに補償を受けられます。
ただし、風による外側の破損を伴わない隙間からの吹き込み・雨漏りは、風災では補償されません。
強風が原因であっても、自動車本体が損害を受けた場合は、火災保険ではなく自動車保険の車両保険で補償されます。
なお、強風で隣家(他人)の建物や家財に損害を与えた場合も、風災の補償対象外となります。自然災害による事故では、一般的に法律上の賠償責任が発生しないためです。
ただし、建物の管理上の不備などによって損害賠償責任を負った場合は、火災保険や自動車保険などに追加できる個人賠償責任保険で補償されることがあります。
雹(ひょう)によって建物や家財が損害を受けた場合は、雹災の補償を受けられます。
屋根材のへこみや割れ、窓ガラスの破損などは、建物を補償の対象にしている場合に補償されます。
雹が直撃して割れた窓から雨水が入り、家具や家電などが濡れた場合は、家財を補償の対象にしていることで補償を受けられます。ただし、建物の損壊を伴わない雨漏りなどは補償されません。
豪雪の重みや雪崩、落雪などで建物や家財が損害を受けた場合、雪災の補償を受けられます。
積もった雪の重みによる屋根の損壊や、カーポートの倒壊は、建物を補償の対象にしている場合に補償されます。また、雪崩で建物や家財が壊れた場合も、建物と家財を補償対象にしていることで補償を受けられます。
なお、雪が原因であっても、雪解けによる洪水の損害や除雪作業中のケガは雪災では補償されません。雪による洪水は火災保険の水災補償で、除雪作業中のケガは医療保険や傷害保険で補償を受けられます。
ここからは、風災・雹災・雪災で補償の対象外になる、または保険金を受け取れない場合について、詳しく見ていきましょう。
強風や雹、雪で建物の外側(屋根・外壁・窓など)が壊れていない場合は、隙間からの吹き込みや雨漏りで家財が損害を受けたとしても、補償されません。窓の閉め忘れなど、人為的な原因による損害も対象外です。
吹き込みや浸み込みによる被害は、建物の外側が風や雹、雪で損害を受けた場合にかぎり補償を受けられる点に注意しましょう。
建物の経年劣化や老朽化によって、建物や家財に水濡れなどの損害が発生した場合でも、補償の対象にはなりません。そのため、特に建物は定期的にメンテナンスしておくとよいでしょう。
自動車本体の損害は、火災保険では原則補償されません。強風や雹、雪が直接の原因であっても、火災保険ではなく、自動車保険の車両保険で補償されます。
一方で、カーポート(簡易車庫)や車庫の損害は、建物を補償の対象にしている場合にかぎり、「風災・雹災・雪災」で補償を受けられます。
加入時に、免責金額といって「損害のうち契約者が自己負担する金額」を設定している場合、損害額が免責金額より低いときは、全額自己負担になります。
免責金額を設定することで保険料は抑えられますが、損害があった際は自己負担が大きくなってしまうことに注意が必要です。
なお、免責金額の有無や種類は商品によって異なるため、免責の内容もよく確認してください。
保険金の請求期限は保険法で3年と定められているため、損害が起きてから3年を過ぎると、保険金を請求できないため補償を受けられません。
ただし、保険会社によっては請求期限の定めが異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
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